あなたの健康はお金で買えますか・・・? 【自営業者】国民健康保険料(税)が還付される3つのポイントと方法 申請期限:令和3年3月31日まで
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【自営業者】国民健康保険料(税)が還付される3つのポイントと方法 申請期限:令和3年3月31日まで

新型コロナウイルス感染症の影響による自営業者への支援は、持続化給付金だけではありません確定申告の提出が2月16日より開始です。

今年の申告は、新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が減少して所得税が還付(予定納税分等)となる方も多そうです。

自営業者向けの情報
申告書を作成している自営業者の方に、知っておいてほしい情報です。

持続化給付金が前年の事業収入から50%以上の減少が見込まれず、諦めていた方に朗報です。

令和元年分の事業収入等と、今回、作成している(令和2年分)確定申告の事業収入を比べて30%以上減少していたら、納付済みの国民健康保険料(税)が還付の可能性があります。

国民健康保険料(税)の減免の条件は、

売上減少が30%以上
です。

確定申告書B(第1表)を見ていただくと分かりますが、左上に収入金額等があります。

・ 事業収入
・ 不動産収入
・ 山林収入
・ 給与収入

のいずれかが、令和元年分に比べ減少していた方が対象です。

【確定申告書B(第1表)】

ポイント1:世帯主の各収入(所得ではありません)ごとに判定して、いずれかが減少していれば適用できます。

不動産収入の減少も対象です
持続化給付金は、不動産収入の減少は対象外でした。

ポイント2:世帯主の令和元年の合計所得が、1000万円以下であること。

合計所得は1表の所得+3表の土地建物、株式等の譲渡所得も含まれます
ポイント3:収入が減少することが見込まれる事業収入(事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれか)にかかる所得以外の令和元年の所得(収入ではない)の合計額が、400万円以下であること。

400万円は所得(収入ー経費等)です

減免額はいくらか
例えば、安定した不動産収入があり、事業収入のみ減少している場合でも適用は可能です。

ただし、不動産所得と事業所得の割合が、8:2(例)とすると、減額対象は2割分(イメージ)が対象です。

さらに、世帯主の所得額により、減免割合が変わります。

例えば、世帯主の前年合計所得が、300万円以下の場合は、上記減額対象の内、全部ですが、400万円超から550万円までの合計所得の場合は、60%が減額です。

■手続きと期限
加入先の国民健康保険の市区町村で、あらかじめ減免に該当するか、電話(本人確認の上)にて相談できます。

その際には、令和元年分と作成した、令和2年分の確定申告書所を手元に置いて相談するといいでしょう。

また、この制度の、詳細も、各市区町村のHP(国民健康保険課)にあり、また連絡先も記載されています。

申請書も、ダウンロードできるところが多いと思います。

この制度は、令和3年3月31日までに申請しないと減免してくれません。

納期限が、

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納付分が対象
です。

そのため、納付済みの国民健康保険については、減免決定後に、還付されます。

今回は、申請しないともらえない期限ありの情報です。

国民建国保険を支払っている方は、必ず確認ください。(執筆者:橋本 玄也 / 一級ファイナンシャル・プランニング技能士、 CFP 、20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をしてきました。遺産分割はこれまで500件以上関わっています)
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