あなたの健康はお金で買えますか・・・? 年金を一部分だけ繰上げ受給することもできるの?
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年金を一部分だけ繰上げ受給することもできるの?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、老齢年金の「一部繰上げ」についてです。

Q:年金は、一部分だけ繰上げ受給もできるのですか?
「私は現在59歳の男性です。年金を繰上げ受給できると聞いたのですが、65歳から受け取る年金を1万円とか2万円だけとか、そういった形で、繰上げ受給することもできるんでしょうか?」(59歳・会社員)
A:一部分だけを受け取ることはできません
年金に関する用語は難しいので、人によっては、本来の意味とは違うとらえ方をしてしまうことがあるかもしれませんね。今回の質問のように、受け取れる年金額を1万円ずつなど、部分的に受け取ることはできません。
年金用語には、全部繰上げと一部繰上げという言い回しがありますが、一部繰上げというのは、特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」を受け取れる人が対象で、すでに65歳以上になっている世代の人たちなので、もう繰り上げ受給は関係ありません。

「年金の繰上げ受給」という制度について簡潔に解説します。老齢基礎年金、相談者の世代の老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば、60歳から65歳になるまでの間でも、繰り上げて受給ができるという制度です。

相談者は現在59歳の男性なので、該当しませんが、65歳になる前に、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる人は、受給開始年齢の前月までに請求して、60歳から繰り上げて受け取ることもできます。その場合には、本来65歳から受け取れる老齢基礎年金も同時に繰り上げなければなりません。

繰上げの請求をすると、令和3年現在では、ひと月あたり0.5%減額され、減額率は一生変わりませんので注意が必要です。

監修・文:深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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