あなたの健康はお金で買えますか・・・? 家族が認知症になった場合に備える財産管理 「成年後見制度」か「家族信託」か
fc2ブログ

家族が認知症になった場合に備える財産管理 「成年後見制度」か「家族信託」か

「成年後見制度」と「家族信託」の違い© マネーポストWEB 提供 「成年後見制度」と「家族信託」の違い

 準備をせずに迎えると、後々になって様々な問題に直面することもある「相続」。特に、不幸にも親や配偶者が認知症などで判断能力を失った場合、自宅の売却や口座の管理など、財産に関する一切の手続きができなくなるほか、資産が凍結されるおそれもある。

 すると、本人に代わって家族や第三者が財産管理を行う「成年後見制度」を利用する必要がある。すでに認知症などになっている場合は、家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士などが「成年後見人」に定められることが多い(法定後見人)。プロに任せられるならと、安心はできない。プレ定年専門ファイナンシャルプランナーの三原由紀さんが言う。

「後見人には、不動産の管理や処分、介護施設などの入所契約、ATMでの預貯金の管理や生活費の管理など、財産に関するすべての法律行為の代理権が与えられます。ただし、選任された成年後見人が家族ではなく第三者だった場合、赤の他人に毎月報酬を支払わなければなりません」

 財産の総額によって異なるが、例えば資産が1000万円なら、選任までの一時金に10万~20万円、選任された後見人への報酬が月々2万円ほどかかり、これは本人が亡くなるまで続く。

「なかには、不動産を売って財産の総額を増やし、付加報酬を取るように仕向ける、悪質な後見人もいます。基本報酬が月々2万円なら、プラス1万円まで加算されることになります」(三原さん・以下同)

 後見人は本人の意思で選ぶことはできないため、気をつけようがない。一方、本人が元気なうちに、あらかじめ家族などを「任意後見人」に指名しておく方法がある。

「実際にはまず『財産管理等委任契約』を結んで、その後、任意後見契約にする『移行型任意後見』を契約するパターンが多い。弁護士などの専門家に依頼しない限りは、費用は公証役場での契約にかかる2万円程度で済みます。任意後見監督人へ月々1万~2万円支払う必要がありますが、任意後見人自体は無報酬です」

家族信託は遺言書より強い

 もっと自由度の高い財産管理をしたい場合は、「家族信託」がおすすめだ。本人が元気なうちから、家族など信頼できる人に財産の管理を任せることができる。

「任意後見との違いは、株式の売買や資産の組み換え、不動産の活用など、財産を積極的に増やすことも可能です。また、“金融資産は妻に、不動産は長男に”など、資産を特定して誰に管理を任せるかも指定できます」

 さらに「自分が亡くなった後は長男から妻に分配し、妻が亡くなったら長女に相続させる」など、先々の相続や贈与に対しても細かく決めておくことができる。相続実務士で夢相続代表の曽根恵子さんが話す。

「遺産の使い道は遺言書の付言事項に書くこともできますが、家族信託と違って、意思表示にはなっても法的効力はありません。また、遺言書は何度でも書き換えられますが、家族信託は一度契約すれば変更はできません」

 家族信託を契約したうえで遺言書も残せば、確実に自分の意思のとおりに資産を分配・管理してもらえるだろう。ただし、自由度が高い分、契約にかかる費用はやや割高。財産の総額によって異なり、家一軒で数十万円、財産が多ければ数百万円になる。契約後はお金はかからないが、合計で成年後見人の5~10倍の費用がかかるイメージだ。

運用資産がなければ「移行型任意後見」を

 前述のように、法定後見人の選任を待つと、赤の他人にお金を払って財産を牛耳られてしまう。一方、任意後見人を選ぶと、財産管理の自由度が下がり、家族信託をすればお金がかかる。どうやって選べばいいのか。三原さんは、財産の総額と種類を目安にすることをすすめる。

「不動産を複数保有していたり、会社の経営をしていたりと、資産を積極的に運用する必要があるなら、元気なうちに家族信託を検討した方がいい。一方、財産が少ない場合は、かかる費用が少ない移行型任意後見契約が安心です。入退院の手続きといった身上監護も任せることができます」(三原さん)

 どちらを選ぶにせよ、契約は認知症などを発症する前でなければできない。選択肢を失う前に判断しておこう。

※女性セブン2021年12月9日号

関連記事
おススメサイト!
最新記事
★★互助会推薦★★
QRコード
QR
admax
="">
カテゴリ
ランキング
ブログランキング・にほんブログ村へ 人気ブログランキングへ