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不妊治療、Cランクの治療法は保険適用外に 医療現場からは心配の声


体外受精などの不妊治療に公的医療保険が適用される4月に向け、秒読みの段階に入った。患者にとって負担軽減につながる一方、一部の技術は保険対象から外れることになる。新しい治療法を次々に導入してきた医療現場からは、治療の選択肢が狭まったり、技術の進展が遅れたりすることへの心配も出ている。

 厚生労働省の案によると、保険適用の対象となるのは、精子を子宮内に注入する「人工授精」や卵子を採り出して体外で精子と受精させてから子宮に戻す「体外受精」、顕微鏡で見ながら精子を卵子に注入する「顕微授精」など。不妊の原因が不明な場合の治療でも対象となり、患者の負担が軽減される見込みだ。

 ただ、今回の保険対象となる治療は有効性や安全性などの実績がはっきりしたものに限られる。日本生殖医学会が昨年、体外受精などの詳細な治療方法を推奨度の順にA、B、Cの3段階で評価するガイドラインをまとめており、AやBを原則保険の対象とする。今後、治療方法ごとの価格が決まる。

 Cは「実施を考慮」するとされ、基本的に対象外となる。例えば、胚(はい)(受精卵)を培養する機械の内蔵カメラを通じて胚を観察する「タイムラプス」など、治療の過程で追加選択肢「オプション」とされるものが多い。

 不妊治療は患者に合わせて技術を選ぶ「オーダーメイド」の側面があるとされる。Cの評価でも人によっては必要な場合がある。保険適用外となった技術が選ばれにくくなったり、新しい治療法の導入に影響したりすることを懸念する医療関係者もいる。

 厚労省は保険対象外の治療と対象の治療を同時に実施する混合診療は原則認めていない。ただし、医療機関側の申請をもとに国が先進医療と評価したものは、保険対象治療と併用できるため、Cと評価された技術の一部にはこうした仕組みを活用する方針だ。(滝沢卓、神宮司実玲)
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