あなたの健康はお金で買えますか・・・? 【相続】税制改正に要注意 生前贈与や不動産登記の対策を急ぐべき理由
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【相続】税制改正に要注意 生前贈与や不動産登記の対策を急ぐべき理由

 年の瀬にお金を使い、一年の始まりに「今年こそは」と節約や貯蓄を誓う人は少なくないはず。2022年は、貯蓄ベタな人に心強い制度変更や新制度が目白押し。奇しくもこれまでのコロナ禍で、給付金や助成金も受け取りやすくなったが、その一方で「相続」における制度変更には注意が必要だ。2022年以降は、相続税の対象が広げられる可能性が高い。

 現時点での相続税対策といえば「年間110万円までの生前贈与」が定番だ。だが、2020年12月に発表された「令和3年度税制改正大綱」で、この生前贈与の非課税枠は実質的に廃止、または縮小される見込みとなっている。

 なかでも注意したいのは、すでに生前贈与したもの。現在は、亡くなる3年前までに生前贈与した分が相続財産扱いとなり、相続税が課税される。これが、亡くなる10~15年前までさかのぼって課税対象にする検討が進んでいる。

 また、「教育資金は1500万円まで」「結婚・子育て資金は1000万円まで」といった、現行の贈与税の非課税枠もなくなるかもしれない。弁護士でベリーベスト法律事務所の石山幸由理さんが言う。

「令和4年度こそ見送りになりましたが、令和5年度に改正される可能性は否定できません。最悪の事態を想定して、いまのうちから準備することをおすすめします」

 一方で「相続時の精算課税制度」は残る見込みとされる。相続実務士で夢相続代表の曽根恵子さんが解説する。

「現在、60才以上の父母や祖父母が子や孫に生前贈与すると、2500万円までは非課税となりますが、贈与した父母や祖父母が亡くなると“遺産の先渡し”と見なされて、相続税が課税されます。

 課税が先送りされるだけなので、結局節税にはつながらないのです。高齢になったり、病気になったりしてから慌てて生前贈与しても“相続税逃れ”ができないようにするためのものでしょう」

 税制改正が実現すれば、せっかく子供や孫に贈与しても水の泡になってしまう。そうなる前に、基礎控除となる「年間110万円」に加え、教育資金や結婚資金の贈与など、早めの対策が必要だ。相続税対策はそれだけではない。

「比較的簡単なのは、生命保険金などの非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用する方法です。節税につながるだけでなく、受け取る側はほかの相続人の合意を得ずとも、全額受給することができるので、“特定の子や孫に少しでも多くのお金を渡してあげたい”という被相続人の意思を、より確実に実現することができるでしょう。

 また、被相続人に当たる人が、前もって自分の墓地や仏壇などの祭祀財産を購入する手も。祭祀財産は相続税がかからないので、購入費用が非課税になるのです」(石山さん・以下同)

 もちろん、お金に限らず、不動産などを贈与する方法もある。だが、相場よりも安く子や孫に不動産を売却する場合は、注意が必要だ。

「実際の売却額と一般的な取引価格の差額が大きいと、その分が贈与と見なされ、課税対象になる可能性があります。また、子や孫にお金を貸していて“返さなくていい”とするのも“相続人に対する債務免除”となり、実質的な贈与と見なされて課税対象になる可能性があるため、気をつけてほしい」

不動産登記が遅れると“罰金”が発生
 2024年からは、死後3年以内に不動産登記をしなかった場合、10万円の過料が科せられる。「まだ2年もある」と高をくくっていると、後悔することになるかもしれない。

「まず、被相続人と相続人全員の戸籍謄本を入手しなければならず、これが一苦労です。次に、相続人全員が参加する遺産分割協議。誰に何を分けるか決めるので、ここで揉めて、時間と労力を消耗する場合が非常に多いのです。そして、相続登記に必要な納税額を計算するための固定資産評価証明書を取り寄せたうえで、ようやく法務局に登記申請ができます」

 石山さんによれば、登記完了までにかかる期間は数か月のこともあれば、数年に及ぶ場合もあるという。うかうかしていると、あっという間に2024年になってしまう。登記の準備は、いますぐにでも始めた方がいい。

文/入江一 取材/小山内麗香
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